お知らせ
2024/07/11

令和6年度 松原市結婚等新生活応援補助金

令和6年1月1日以降に婚姻等をした若年世帯を対象に応援補助金を交付します。

 

 

松原市は、人口減少・少子高齢化の対策として、新規に婚姻等した若年世帯に対し、その住居費、引越費用及びリフォーム費用の全部又は一部を補助します。

 

●受付について

受付は令和6年5月1日より、専用サイトから受付を行います。(※オンラインのみ)

なお、受付は先着順で、予算の範囲内で交付します。

 

・結婚等新生活応援補助金についての受付

 →お申し込みはコチラ

 

※書類は、文字がはっきり読み取れるように撮影またはPDF化によるデータ化をしていただいた上で、フォームに添付してください。

 

申請期間について

令和6年5月1日~令和7年3月31日

※予算がなくなり次第受付を終了する場合があります。

 

●対象要件について

以下の要件をすべて満たす夫婦等が対象となります。

・令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間(以下「対象期間」という。)に婚姻届を提出し、受理された夫婦又は対象期間に互いを人生のパートナー又は家族として尊重し、協力し合う継続的な関係である旨の宣誓(以下「パートナーシップの宣誓」という)をし、その証明を受けた両当事者

※ただし、申請時点で婚姻又はパートナーシップが解除されている場合及びパートナーシップの宣誓が転出等により過去のパートナーシップの宣誓が失効したことを理由とするものであり、当該対象期間の前よりパートナーシップの宣誓によるパートナーシップの関係にあった場合は、対象外となります。

・婚姻届を提出し、又はパートナーシップの宣誓をした日における年齢が両当事者ともに39歳以下であること

・本補助金の申請日において、夫婦等のいずれかが就労していること

・本補助金の申請日において、夫婦等の住民票に登録されている住所が、婚姻又はパートナーシップの宣誓を機に取得し、又は賃貸した住宅の住所となっていること

・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと

・夫婦等のいずれもが過去にこの制度に基づく助成を受けたことがないこと

・申請日において、本市の市税に滞納がないこと

※詳細は「松原市結婚等新生活応援補助金交付要綱」をご確認ください。

 

補助対象となる費用について

1.住宅を取得又は賃借する際に要した費用(婚姻又はパートナーシップの宣誓を機に令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間(以下「対象期間」という)に支払った住宅の工事請負費、購入、賃借料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料)

※夫婦等が勤務する事業所から住宅に係る手当が支給されているとき又は地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援を受けているときは、その金額は対象外となります。

2.引越費用(婚姻又はパートナーシップの宣誓を機に住宅の引っ越しをする際に要した費用のうち、対象期間において引越業者又は運送業者に支払った費用)

3.リフォーム費用(対象期間において、婚姻又はパートナーシップの宣誓を機に住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、設備更新等の工事費用)

※倉庫・車庫に係る工事費用、門・フェンス・植栽などの外構に係る工事費用、エアコン・洗濯機などの購入設置に係る費用を除く。

 

●提出書類について

1.【様式第1号】松原市結婚等新生活応援補助金交付申請書

2.婚姻等を証明する書類(婚姻後の戸籍謄本、婚姻届受理証明書、パートナーシップの宣誓をしたことが分かるものなど)

3.住民票(世帯全員の記載があるもの)

4.申請の時点で最新の夫婦等の所得証明書(※源泉徴収票は不可)

5.  貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る)

6.契約書(購入・請負・賃借など)

7.領収書(補助対象経費を支払ったこと及び金額が分かるもの)

8.【様式第2号】夫婦等の住居手当支給証明書(住宅を賃借している場合であって、夫婦等が給与所得者である場合に限る)又は【様式第2号の2】住居手当申告書(夫婦等のいずれかに給与所得者でない ものがある場合に限る)

9.【様式第3号】誓約書

10.【様式第4号】同意書

※審査において、その他の書類が必要だと判断した場合、追加で書類の提出を求めることがあります。

 

●交付金額について

夫婦等がともに29歳以下の世帯は、1世帯あたり上限60万円

夫婦等がともに30歳以上39歳以下の世帯は、1世帯あたり上限30万円

夫婦等で、29歳以下の方と30歳以上39歳以下で構成されている世帯は、1世帯あたり上限30万円

※上限60万円となる世帯で、住宅購入された世帯については、上限100万円

 上限30万円となる世帯で、住宅購入された世帯については、上限50万円となります。

 

●交付決定後の請求書の提出先について

◆請求書の提出先

 〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号 松原市市長公室企画政策課 宛

補助金の交付決定の通知があった場合、通知日から速やかに企画政策課まで直接持参いただくか郵送でご提出をお願いします。

 

●補助金交付までの流れについて

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