お知らせ
2021/12/16

令和4年4月から施工される石綿障害予防規則(石綿則)の改正

解体にまつわる法律はいくつかありますが、その中でも今回は、令和4年4月から施工される石綿障害予防規則(石綿則)の改正についてお伝えします。

 

石綿障害予防規則とは?

石綿障害予防規則とは、建築物の解体・改修に伴うアスベスト(石綿)飛散防止対策のために制定されたものです。

皆さんご存じの通り、アスベストは粉じんを吸入することにより、肺がん、中皮腫等の重篤な健康障害を引き起こすおそれがあります。

現在は石綿含有製品(石綿及び石綿をその重量の 0.1 %を超えて含有する全てのもの)の製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面的に禁止されていますが、過去の建物には建材として石綿が使われてきました。

そのため、建物解体・改修時の工事での石綿ばく露を防止するために、平成17年に厚生労働省によってこの規則が定められたのです。

 

令和4年4月からの改正でどうなる?

一定規模以上の解体・改修工事については、石綿使用の有無に関係なく、事前調査の結果等の届出(電子届により労働基準監督署に届出)が義務化されます。

※一定規模以上とは…
・解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
・請負金額が100万円以上の建築物の改修工事および特定の工作物の解体・改修工事

つまり、すべての解体工事において、石綿使用の有無をチェックする義務が生じました。

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