1 背景
ポストコロナに向け、経済の持ち直しの動きを確かなものとし、民需主導の成長軌道に戻していくため、令和2年12月8日、新たな経済対策が策定されました。これを踏まえ、令和2年12月21日に閣議決定された令和3年度税制改正の大綱に、住宅ローン減税等の延長等が盛り込まれました。
本日、住宅ローン減税等の延長等に係る関連税制法案が閣議決定されたことを踏まえ、住宅ローン減税の延長等の措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対して適切な給付措置を講ずるため、すまい給付金制度についても、住宅ローン減税等の延長等に併せて、一定の期間内に契約した方について、給付金の対象となる住宅の引渡し期限の延長及び床面積要件の緩和を行うよう、『「住宅取得等に係る給付措置について」の一部改正について』が閣議決定されました。
※今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。
2 すまい給付金制度改正の概要 ※詳細は別紙をご覧ください。
一定の期間内※に契約をした方について、以下に掲げる制度改正が適用されます。
※注文住宅の新築の場合 :令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅・既存住宅取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
○ 給付金の対象となる住宅の引渡し期限の延長
上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる引渡し期限について、令和3年12月31日から令和4年12月31日に延長。
○ 給付金の対象となる住宅の床面積要件の緩和
上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる住宅の床面積要件について、50㎡以上から40㎡以上に緩和。
*報道発表資料:すまい給付金制度について対象期間の延長等がなされます - 国土交通省 (mlit.go.jp)
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